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小型船舶免許の更新

5年ぶりの免許更新。 JEIS関東支部にて更新講習を受講してきました。

一応どういう流れだったか記録しておきますか。

■ 事前の準備

  • 更新講習申込書の記入
  • 本籍記載の住民票の用意

更新講習申込書は、JEIS関東支部のホームページよりダウンロード。
 →ダウンロード(ネット予約の場合は、更新講習申込書は不要)。
手元にある海技免状のコピーをとって、更新講習申込書に糊付け。必要事項を記入。

ネット予約も出来るので、更新に行く日が決まっている場合は、ネット予約すると更新講習申込書の記入が不要です。

■ 当日持っていくもの

  • 更新講習申込書(ネット予約の場合は、不要)
  • 海技免状(小型船舶操縦免許証)原本
  • 証明写真(縦4.5cm×横3.5cm)2枚・・・当日会場で撮影可(有料)
  • 印鑑
  • 更新費用

■ 当日

JEIS関東支部のある、海事センタービルへ。麹町駅、2番出口を左に出てすぐの路地を左に曲がった右側のビル。ビルの外階段のところに「講習会場」と書いてありますので、階段を下り受付へ。証明写真を撮るための機械があるので、撮影します。700円入れて、パスポート用を選んで、椅子を回して顔の位置を調整したら、いい顔して撮影。出来た写真と更新講習申込書、海技免状(原本)を受付のお姉さまに渡すと、教室の中に案内されて、「身体検査証明書」に住所・氏名・生年月日を記入。その間にお姉さまが写真をカットして、更新講習申込書とあわせてセッテイングしてくれます。

「身体検査証明書」を書いていると、海事代理士に頼むか自分で 東京運輸支局に更新手続きをしに行くか質問されるので、迷わず海事代理士に頼むと言うと、免許郵送用の封筒が渡されるので、自宅宛ての宛名書きをする。その後、A・B・Cと机が並んでいる場所で手続き。まず、Aで書類のチェック、Bで海事代理士への委任の手続き。ここで、委任の署名と印鑑押下。免許は2,3日後に簡易書留で届くとのこと。Cで会計。仮の領収書を2枚貰う。内訳は以下。

★JEIS関東支部発行分 3,980円

【内訳】
更新講習料 3,250円
身体検査料 730円

★海事事務所発行分 3,720円(税込)

【内訳】
申請料 1,870円
印紙代 1,350円(非課税)
送料  500円

A・B・Cの関所を通ったら次は身体検査。別室にて実施。視力検査の機械がおいてある机に検査員がいて、その反対側の壁に沿って椅子が並べられているので、まずは椅子へ腰掛ける。自分の番が来れば名前を呼ばれるので、返事をして検査員がいる机へ行き「身体検査証明書」。この時の返事及び、歩行、「身体検査証明書」の手渡しかた等により聴力と身体機能の確認が行われるそうだ。視力検査をやった後に、病気をしていないかどうか聞かれる(問診)。特にしていないと答えると身体検査終了。講習のテキストが貰える。ちなみに必要とされる視力の基準は以下。

視力条件

両眼共に0.6以上(矯正視力を含む)。ただし、一眼の視力が0.6に満たない場合でも他眼の視野が左右150度以上であり、かつ視力が0.6以上。

■ 講習

講習は、講師の講義が30分。ビデオ30分。平成15年6月に船舶職員法が大幅に改定され、「船舶職員及び小型船舶操縦者法」となっているので、講師の講義は、その話が中心。主な内容は以下。

免許区分

従来は1級から5級までの区分だったが、旧1・2級を1級、旧3・4級を2級に。また、水上オートバイ用の免許を特殊免許として独立。このため新免許区分では1級を持っていても水上オートバイ(ジェットスキー)は運転できない。

ジェットスキーって事故が多いらしいです。死亡事故も結構あるようで・・、実際に乗ってみるとわかりますが、水上オートバイは陸上を走るオートバイとは全く違った動きをします。舵がついてますからね。体を傾けても曲がらないです、ちゃんと舵を切らないと・・。まあ、そういうことで、水上オートバイを運転するには、きちんとそれ用の教育を受けなければならないということになったそうです。

旧免許では、4級は5トンまでという制限がありましたが、新区分では、船の大きさは、1級・2級とも20トンまでOK。運転してよい距離は、2級は5海里までの制限、1級は制限なしということになりました。

更に、2級から1級へのステップアップ(進級とかって呼ばれるようです)の際に実技講習が無くなったらしいです。随分と敷居が低くなりましたね。講習費用も安くなってますし・・(オイラが1級をとった頃は金も時間もかかったのですが・・)。

安全責務の法令化

以前からありますが、以前は海のマナーとして努力目標となっていた操縦者の義務が法律に組み込まれました。操縦者の義務は以下の通り。

小型船舶操縦者の遵守事項
1.酒酔い等操縦の禁止
2.免許者の自己操縦
3.危険操縦の禁止
4.救命胴衣などの着用
5.発航前の検査の実施
6.適切な見張りの実施
7.事故時の対応

法令化されたことで、違反し、違反点数が基準に達した場合には行政処分が行われることになりました。下記の項目には十分気をつけましょう。

  • 「酒酔い等操縦の禁止」 車と同じですね。酔って乗るのは危険です。
  • 「免許者の自己操縦」 以前は、免許を持っている船長が、無免許の人に操縦を任せても問題なかったのですが、港内や海上交通安全法などに定められた航路などの危険な水域では免許を持っている本人が操船しなければならないということです。
  • 「危険操縦の禁止」 見せびらかしたり、海水浴客の近くなどでスピードを出したり急旋回などをするのはやめましょう。
  • 「救命胴衣の着用」 12歳未満の子供が乗っている場合には、ちゃんと子供用のライフジャケットをつけさせなくてはいけません。事故の時に救命具を着用していた人の生存率は8割ですが、着用していなかった人の生存率は2割台以下らしいです。ライフジャケットも種類が増えてきましたし、大人も子供も必ず着用するようにしましょう。

その他、諸々と講義はありまして、その後ビデオを見て無事に講習は終了。

■ 失効

我々は講習終了しましたが、失効の方は更に1時間以上講習があるとのこと。今回、失効の方が数名いましたけど、失効だと費用も講習時間も倍くらいになってしまうので気をつけましょう。失効の方が更新講習が終わった段階で帰ってしまうと、再度最初から講習を受けなければならなくなるそうなので、失効の方は更新の人につられて帰らないようにしましょうね。

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