車はよく運転するほうだけど、見たこと無かったな・・・。
「聴覚障害者標識」という、聴覚に障害がある人が運転していることを表すマークがあるそうです。
これですね。
昨年6月の道路交通法の改正によって導入されたらしいです。
「でも耳が聞こえづらいと運転してて危なくねえ?」
って、思うよね??
そう、昔は補聴器を使ってもある程度の警報音(踏み切りの音など)が聞こえなければ免許を取ることが出来なかったそうです。そうだよね。まあ、そうだろうなって感想だよね。
ところがそこをなんとか出来ないかってことで、頑張った人がいたんでしょうね。現在は、法改正によって、「特別講習の受講」や「後方安全確認の為のワイドミラー」の使用等条件はあるものの全く耳が聞こえない人も普通免許の取得が可能になっているとのこと。
なるほどね・・・そうだったんですね。
ただ、そういう皆さん達は「聴覚障害者標識」を必ず表示しなければならないそうで、違反すると2万円以下の罰金。
ちなみに、「そういう皆さん達」というのは、
「普通自動車を運転することができる免許を受けた人で、政令で定める程度の聴覚障害のあることを理由に当該免許に条件を付されている人」
達ね。
さて、この「聴覚障害者標識」を表示している車に「割り込み」をしたり「幅寄せ」したりしたらどうなるか?道路交通法違反で大型車(中型車を含む) は7,000円。普通車・二輪車は6,000円の罰金が取られます。
普段は大人しいのに、車に乗ると人が変わったみたいに横柄な運転をする人もいますが、節度と優しい気持ちを持って運転するようにしましょうね。
聴覚障害者標識、マグネット式で600円弱で販売されてるのね。
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